国民健康保険や後期高齢者医療保険、または組合健保、協会けんぽなどの被保険者が亡くなった場合、葬祭費用の一部が支給されます。ただしこれは自動的に支給されるものではない為、期間内に申請する必要があります。
①葬祭費支給申請書 (申請場所に請求)
②故人の健康保険証
③申請人の印鑑
④振込先の口座番号
⑤死亡の事実が確認できる書類
(死亡診断書のコピー、火葬許可証など)
⑥葬儀を行ったことが証明できるもの
(会葬礼状や葬祭費用の領収書など)
申請には期限があり、葬儀を執り行った日から2年以内とされています。
①国民健康保険(国保)、後期高齢者医療保険
⇒ 市役所の保険年金課
②厚生年金保険等
⇒ 年金事務所(社会保険事務所)
支給額は自治体によって異なりますが、5万円のところが多いようです。
その他分からないことがありましたら、私たち葬儀スタッフにお気軽にお声かけください。