ご家族が亡くなられたら、死亡届を役所に提出しなければなりません。
提出することにより戸籍に死亡の事実が記載され住民票から抹消されます。
死亡届の用紙は死亡診断書の用紙と一体になっており、右半分が死亡診断書(死体検案書)、左
半分が死亡届になっています。
今回は死亡届けと死亡診断書の提出についてご説明いたします。
死亡届は死亡を確認した日から7日以内の提出が義務づけられています。(国外は3ヶ月以内)
以下のいづれかの市区町村戸籍係となり24時間365日受け付けています。
①届け人の所在地
②死亡した人の本籍地
③死亡した場所
①親族
②親族以外の同居者
③故人の家主又は管理人
④後見人
⑤施設長
⑥その他
一般的には葬儀社が届け出を代行してくれます。
※死後24時間以上経過しないと火葬できません(火葬時間注意)
①死亡届が受理されると「火葬許可証」が発行されます。
②火葬終了後「火葬許可証」に火葬済みの証印が押され、これがそのまま「埋葬許可証」になり、納骨の際、墓地の管理者へ提出することになります。
死亡届は役所に届け出た後は返却されない為、原本が手元に戻りません。葬儀後の手続きで 死亡診断書・死亡届の提出を求められることがあるので予め何枚かコピーを取っておくと良いでしょう。
また、手続きによってはコピーの提出が認められない場合があります。その場合は、市町村役場で死亡届の正式な写しである「死亡届の記載事項証明書」を発行してもらうか、病院で再発行(要費用)も可能です。
※他分からないことがありましたら、私たち葬儀スタッフにお気軽にお声かけください。